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タワーマンション節税対策が規制になるかもしれないという件(高層マンションの相続税評価額に関するパブリックコメントを募集?)

2015年7月18日

平成27年の税制変更で、相続税が大幅に増税になりましたが、抜け道としてタワーマンションを活用した節税が大流行となりました。もともとマンションを利用した相続税対策は昔からあった手法ですが、税制改正に便乗したセルサイドのキャッチコピーにみんなのっかった形で広まってしまいました

しかし、その相続税の節税対策もダメという流れになるようです。

タワーマンションを活用した相続税の節税対策とは?

タワーマンションに限らず、不動産は、時価よりも相続税評価額(公示価格の80%)が低くなります。とくにマンションは、土地を共有で持つことから、戸数が多ければ多いほど、土地の持ち分割合が小さくなり、土地の相続税評価額が小さくなります。

タワーマンションは階数が高く戸数が多く、さらに、高層階になればなるほど時価が高くなるため、現金を子供に遺すよりもタワーマンションを買って子供に相続させたほうが、相続税の節税効果が高い(だいたい時価の5分の1程度の相続税評価額となる)です。

さらに、タワーマンションは立地的な要因などによりブランド性があり、相続後に売却しやすいことなどをうたい文句に各不動産会社が高齢の富裕層向けに積極的に販売活動をしてきました。

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タワーマンション節税対策ができなくなる?

旬刊速報税理で高層マンションの評価方法についてパブリックコメント(意見公募手続制度)にかけられる模様との観測が報じられました。

パブリックコメントは、政令や省令などを改める前、事前に一般から意見を募るという制度ですので、観測どおりならば、パブリックコメント後に法令改正か、通達によって規制がかかる可能性が高いです。

この流れの前に節税対策が否認された事例がありました。

有名な判例ですが、親が入院後に親名義で2億9300万円のマンションを購入後し1か月後に親が死亡。そのマンション(相続税評価額5802万円)を相続し、10か月後にに2億8500万円で売却した事例です。税務調査で国税が売価で相続税評価としたことから、国税不服審判所で争いましたが、結局相続人が負けました(平成23年7月1日採決)。

相続人は、相続税評価額は取得価格である2億9300万円とされて当初申告した相続税よりも高額な相続税を納めたうえ、節税対策としてマンションを購入・売却したことから、不動産取得税・仲介手数料代・所有権移転登記代などが持ち出しになったと思われます。

改正になった場合の影響

タワーマンション節税ができなくなる

当然ですが、タワ―マンションを使った大幅な節税が難しくなるでしょう。

マンション販売への影響

タワーマンションがバカ売れしている現状も変わるおそれがあります。不動産市場への影響もあるかもしれません。

タワーマンション節税への規制は決まったわけではないがリスクが高まっているので注意してください

まだ観測段階なので正式には決まっていませんが、旬刊速報税理のソースは国税が発信元だと思われますので、確度は高いと思います。ただし、本当に規制されるにしても、マンションディベロッパーの死活問題にもつながるので、業界団体のロビー活動が活発になるとは思います。ふたを開けてみたら、タワーマンション節税への規制は骨抜きになったりしてww

業界団体と国税の駆け引きは今後も続くと思いますが、リスクは高まりつつあることは事実でしょう。正式な発表がありましたらまた記事にします。

 

 

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