平成26年4月に消費税率が現行の5%(国税4%、地方税1%)が8%(国税6.3%、地方税1.7%)に増税となります。
家計管理上大変重要な問題ですが、今皆さんが何気に支出しているものでも税金ばかり払っているいわば税金の塊なものがあります。
たばこや酒などがその代表例ですが、実際に負担している額や税率を示してみましょう。
たばこ1箱410円に対する税額は260円以上
たとえば、たばこ。たばこにかかる税金であるたばこ税は高い。例えば、410円(1箱20本入り)の場合
たばこ税(国):106.04円
たばこ税(地方):122.44円
たばこ特別税:16.40円
消費税:19.52円
合計264.40円
たばこ1箱に占める税金の割合は、264.40円÷410円=64.5%となります。
酒税はたばこ税よりも安いけど・・・
これは分類ごとに税率がことなるために代表的な例をいくつかあげます。
今回提示した割合はあくまで目安です。スーパーなどの特売により売価が低い場合がありますが、メーカーからスーパーがもらう販売奨励金等などにより値引きの原資を得ていますで、これから示す割合に売価を乗じても正確な酒税額にはならないことがあることをご理解ください。
ビールは半分近くが税金
ビール大瓶1本(633ml)の値段が例えば345円とした場合の税金は以下のとおりです。
- 酒税139円
- 消費税16円
- 合計155円
ビール大瓶1本(633ml)に占める税金の割合は、155円÷345円=45.1%となります。ビールの場合は約半額近くが税金ですね。
発泡酒も3分の1は税金
発泡酒1缶(350ml)の値段が159円とした場合の税金は以下の通りです。
- 酒税 47円
- 消費税 8円
- 合計 55円
発泡酒1缶(350ml)に占める税金の割合は、55円÷159円=34.5%となります。3分の1は税金を払って飲んでいることになります。
新ジャンルの税金が安いといっても、4分の1は税金
新ジャンル1缶(350ml)の値段が139円とした場合の税金は以下の通り
- 酒税 28円
- 消費税 7円
- 合計 35円
よって、新ジャンル1缶(350ml)に占める税金の割合は、55円÷159円=34.5%となり4分の1程度の税金を1缶飲むにあたり払っています。
日本酒の税率は意外と安い?
日本酒は過去はアルコール度数に比例して税金がことなりましたが、今は定額。1キロリットルあたり120,000円の酒税がかかります。
1ミリリットル換算0.216円ですので一升瓶(1800ミリリットル)に換算すると216円の税金がかかっています。例えば一升瓶税込2100円の日本酒があったとすると
- 酒税 216円
- 消費税100円
- 合計 316円
割合は15%程度ですが、清酒の値段は銘柄によってまったく異なりますので、ご注意ください。
焼酎の税金も計算してみました
焼酎は税金計算が清酒と比べると複雑です。
甲類焼酎、乙類焼酎に関わらず、アルコール度数が21度未満であれば、1キロリットルあたり200,000が基本で、20度を1度超えるごとに10,000円の加算となります。
720ml25度で1050円の場合の税金ですが、1mlあたりの税金は250,000円÷1,000,000ml=0.25円。0.25円×720ml=180円。よって以下のとおりです。
- 酒税 180円
- 消費税 50円
- 合計 230円
割合は21.90%程度となります。ブランドもの焼酎の値段は高いのですが、負担額は上記のとおりですので、当然税率は安くなります。
めんどうだけどウィスキーの税金の額も計算してみます
ウィスキー・ブランデー・スピリッツなどはアルコール度数37度未満であれば、1キロリットルあたり370,000円が基本で、37度を1度超えるごとに10,000円の加算となります。
サントリーの角瓶あたりを想定して、700ml40度で1680円程度と仮定すると税金は以下の通りです。
1mlあたりの税金は(370,000円+30,000円)÷1,000,000ml=0.4円。0.4円×700ml=280円。よって以下の通りとります。
- 酒税 280円
- 消費税 80円
- 合計 360円
この場合の税金の割合は21.43%程度となります。
ガソリン税(発揮油税及び地方発揮油税)も高いよ
税金の割合が多いのは、酒、たばこ以外にもガソリン税があります。正式名称は、発揮油税及び地方発揮油税といいます。
民主党政権時代の暫定税率撤廃で話題になりましたね。
1リットルあたりの税金は、
- 発揮油税(本則税率) 24.3円
- 発揮油税(特例税率) 24.3円
- 地方発揮油税(本則税率) 4.4円
- 地方発揮油税(特例税率) 0.8円
- 合計 53.8円
以上の金額は沖縄県以外の各都道府県の場合です。沖縄県の場合は、本土より7円減税されますが、沖縄県独自に「沖縄県石油価格調整税条例」によって、ガソリン1リットルあたり1.5円徴収されますので、48.3円となります。
現時点のガソリン価格の全国平均は153円(消費税抜き)程度ですから、税金が占める割合は、53.8円÷153円=35%程度は税金ということになりますが、消費税が別途加算されますので、40%は税金ということになります。
消費税があがるとさらに税負担額は高まる
他にも人生において数百回も支出することないですが、車の購入にかかる税金である自動車取得税や不動産購入にともなって不動産取得税などがかかります。
さて、平成26年4月に消費税が5%から8%へとあがります。3%の負担増ですので、いままでお示しした税負担額がさらに高まることになります。
今回示したものは、嗜好品であったり、生活上かならず必要になるもの(車を乗っていなくても商品を買うことにより運送費等を間接的に負担しているので)、なかなかやめたりすることは難しいかもしれませんが、税金の負担割合を十分理解すると、その人の考え方によっては支出額が減るかもしれません。
税金など払いたくないよという方ならば、これらの支出を抑えて家計改善に挑んでみてください。