マイナンバー制度が2016年1月から開始されましたが、今までは証券会社やFX口座開設さらに銀行の投資信託口座などの開設する時にマイナンバー(個人番号)の提供が求められていました。
銀行口座も今後、口座開設時に求められる場合が出てきますので解説します。
2018年1月から銀行口座もマイナンバー(個人番号)付番対象に
「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(改正番号法)」などに基づいて、金融機関は、2018年1月1日から、預貯金者の氏名や住所などと個人番号を管理することが求められます。
よって、新規で銀行口座を開設する方はもちろんのこと、預金口座を持っている方全てが、銀行などからマイナンバー(個人番号)の提供を求められます。
つまり、今までで海外送金、投資信託、その他の信託などの取引が無い方(取引がある場合はマイナンバーの提供が求めらます)であっても、銀行の口座を持っていれば2018年1月からマイナンバーの提供をお願いしますといわれることになります。
銀行以外も信用金庫や労働金庫などもマイナンバー(個人番号)の提供を求められます
銀行だけではなく、各金融機関も今回の法律改正の対象ですので、以下の口座を持っている方や新しく口座を開設する方もマイナンバー(個人番号)の提供が求められる場合があります。
- 銀行(メガバンク、地方銀行、ネットバンクなどすべての銀行)
- 信用金庫
- 信用組合
- 労働金庫
- 商工中金
- 農業協同組合(JAバンク)
- 漁業協同組合、水産加工業協同組合、信用漁業協同組合連合会(マリンバンク)
マイナンバー(個人番号)提供の義務化は当面回避
といってもいきなり既に口座開設している方に提供を義務化するのは、利用者が混乱することと、銀行側も事務手続きが膨大になることもあって当面は回避します。
問)マイナンバーと預金口座を紐付けする番号法の改正案が閣議決定されました。2018年から任意で預金口座への付番を始めるとのことですけれども、徴税面での効果や今後義務付けすべきかどうか、大臣の御所見を教えてください。
答)預金口座にマイナンバーを付けられるということが盛り込まれているのですが、これによって課税の側面からいったら資産や所得の把握とか徴収事務に利用できて公平・適正な課税につながるということは期待していますよ。ただ、大半の納税者は税務調査の対象にはなっていませんからね。従って税務調査上の必要性から預貯金者全体に告知義務を課すことについては、少し議論があるものと考えているのですが、今般の番号法改正については、預貯金者に対する告知義務を見送ったのはそのせいです。一方、告知義務がなければ普及しないではないかという指摘は承知していますので、今般の法案の改正においては、制度が施行してから3年したら見直しをしようという規定が設けられています。その時点での付番の状況を踏まえて、さらにその促進に向けた施策を行うべきなのか、もうそれぐらいでいいのかというのは、3年したところぐらいで検討させていただこうかと思っています。
ただし、2021年までには既存の口座などすべての口座をマイナンバー(個人番号)登録義務化することを国は、目指してはいます。
マイナンバー(個人番号)の提供は当面は皆さんのご判断でOK
銀行からマイナンバー(個人番号)を提供してくださいと言われて面食らう方もいらっしゃることでしょう。
お上も「平成30年1月から、預貯金口座への付番を開始予定。ただし、番号の提供は任意。」とうたっていることから、当面は求められても断ることは当然可能です。
マイナンバーの提供を求められる主なケース(必定箇所のみ作者抜粋)
提供を求める者 (※代理人又は委託を受けた者も含む) |
提供する必要のある者 |
金融機関等 (銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、 先物取引業者、金地金販売会社 など) |
・金融機関で株、投資信託、公社債などの証券取引をされている方 (※平成30年1月から、預貯金口座への付番を開始予定。ただし、番号の提供は任意。) (※既存口座で行う証券取引については、平成28年以降3年間の猶予あり。) ・非課税適用の預貯金・財形貯蓄をされている方 ・国外送金又は国外からの送金の受領をされる方 ・生命保険契約・損害保険契約(支払額100万円超の死亡保険、年間支払額20万超の年金保 険、支払額100万円超の一時払い特約・満期返戻金特約等)、又は共済契約をされている方 ・先物取引(FX取引等)をされている方 ・信託会社に信託されている方 ・1回200万円超の金の地金を売却される方 ・非上場株の配当を受け取る株主 など |
Q1-4-2 マイナンバー制度が始まると預貯金や資産まで行政の職員などに見られてしまうのですか。
A1-4-2 平成27年9月のマイナンバー法改正により、預貯金口座へのマイナンバーの付番が平成30年1月から始まる予定です。
ただし、預貯金口座へのマイナンバーの付番は義務ではなく、あくまで任意となっています。
また、利用目的も金融機関が破たんした時の自己資産保全のための預貯金額の合算に利用できたり、税務調査や生活保護などの資産調査で利用できたりするものです。(2016年12月回答)
銀行口座開設時にマイナンバー提供を断ったため開設できなかったら内閣府へ連絡しよう
実際に、2018年1月から銀行などの口座開設時にマイナンバー(個人番号)提供を求められるケースが多くなると思いますが、先ほどお伝えしたとおりマイナンバー(個人番号)の提供は義務ではなく任意です。
マイナンバー(個人番号)を提供しない理由で銀行口座開設を断られるなど不利益を被った場合は、どうすればよいのでしょうか?
内閣府マイナンバー総合フリーダイヤルに確認したときに、このような事例で、不利益を被った場合は、連絡して欲しいとのことでしたのでシェアします。
マイナンバー総合フリーダイヤル
- 0120-95-0178(無料)
- 平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30(年末年始除く)
証券会社などは遅くとも2019年1月までにマイナンバー(個人番号)を提供しなければなりません
ちなみに、証券会社などについては2019年1月までにマイナンバー(個人番号)提供が義務化されています。すでに口座を持っている方でマイナンバー(個人番号)を提供していない方は、2018年から証券会社からマイナンバー(個人番号)の提供の依頼が殺到することが予想されますので、ご注意くださいませ。
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