平成31年12月31日(当初平成27年12月31日まででしたが、期間延長になりました。)までの間に、30歳未満の子供や孫へ親やその祖父母が教育資金を贈与する場合に非課税となる制度が教育資金贈与といわれる制度があります。
正式名称は、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」という名称で、時限措置ですが人気がある制度です。今回はその「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」を徹底的に解説しましょう。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(教育資金贈与)の概要
- 受贈者(子供、孫)の年齢:30歳未満
- 贈与者:直系尊属である曾祖父母・祖父母・父母等に限定されます。
- 非課税金額:受贈者(子供・孫)1人につき1,500万円となります。(ただし、学校等以外は500万円)
- 拠出方法:信託銀行等の金融機関へ信託等を行うことで拠出(払い出し)できます。
- 払い出しの確認等:教育資金の支払いに充当したことを証する書類を信託銀行等の金融機関に提出することが必須条件です。
- 届出書:「教育資金非課税申告書」を信託銀行等の金融機関を経由して、税務署長へ提出しなければなりません。
- 信託終了時(受贈者が30歳に達した場合):残額(非課税拠出額-教育資金支出額)について30歳に達した時に贈与税が課税される場合があります。
- 信託終了時(受贈者が死亡した場合):贈与税は課されません。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(教育資金贈与)は金融機関を通すことが原則
当然ですが受益者(子ども・孫)に直接お金を払っても非課税とはなりません。必ず金融機関に一括して教育資金を預ける必要があります。
なぜ金融機関に預ける必要があるかというと、贈与したお金が教育資金として正しく使われているかどうかを、受贈者や受益者がチェックすることは、不正利用など明らかにするためには適切ではありません。かといって、国税局などがチェックするのは膨大な事務作業になります。
よって、金融機関などにそのチェックを負わすために、一括贈与する資金を金融機関に預けることになりました。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(教育資金贈与)における学校等とは?
この教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(教育資金贈与)は学校や幼稚園、認定こども園、保育所などへ直接払う費用とそれ以外の費用で明確に線引きをされています。
学校等というのがややこしいのですが、文部省が定めるものは以下のとおりです。
- 学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門
- 学校、大学、大学院、専修学校、各種学校
- 外国の教育施設(外国にあるもの)その国の学校教育制度に位置づけられている学校、日本人学校、私立
- 在外教育施設(国内にあるもの)インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)、外国人学校(文部科学大臣が高校相当として指定したもの)、外国大学の日本校、国際連合大学
- 認定こども園又は保育所
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(教育資金贈与)における学校等などの教育資金に該当する例
学校等へ払う費用ならば、1500万円までが非課税となります。これに該当する例は以下のとおりです。
- 入学金
- 入園料
- 授業料
- 学用品代
- 入学試験料
- 修学旅行費
- 学校給食費
- PTA会費
- 学校の寮費など
ややこしいのがこれらの項目であっても学校等へ直接払う費用でないならば、1500万円枠ではなく、500万円までの非課税措置となります。
例えば、修学旅行費を直接旅行会社へ支払うなどという場合が想定されます。皆様、ご注意ください。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(教育資金贈与)における学校等以外に支払う教育資金に該当する例
500万円以内であれば学校等以外の教育資金も非課税対象となります。具体的には以下のとおりとなります。
- 教育(学習塾、家庭教師、そろばんなど)に月謝や施設の使用料、それに必要な物品の購入費用
- スポーツ(水泳、野球、サッカーなど)の月謝や指導に伴い必要な物品の購入費用
- 文化芸術活動(ピアノ、絵画、バレエなど)の月謝や指導に伴い必要な物品の購入費用
- 教養向上活動(習字、茶道など)の月謝や指導に伴い必要な物品の購入費用
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(教育資金贈与)において課税対象となるものの例
対象が不明瞭な場合は直接文部科学省高等教育局学生・留学生課法規係に尋ねると丁寧に答えてくれます。以前に日経新聞の記事で出ていた課税項目はいかのとおりです。たぶん、実際に問い合わせなどがあった事例なのでしょう。
- 大学の下宿代
- 大学の部活動費(一部例外あり)
- 留学の渡航費や滞在費
- ゲームやカラオケ、手品、占い教室の費用
- カジノの手法を教える教室など賭博関連費用
- 娯楽目的のコンサート費用
- 学習塾のテキストを一般の書店で購入した場合(学習塾から購入すれば非課税)
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(教育資金贈与)を行っている金融機関
いろいろとありますが代表的なものは以下のとおりです。各商品についてはメリット・デメリットなどを後程徹底解説いたします。
教育資金贈与信託〈愛称:孫への想い〉 | 三井住友信託銀行株式会社
みずほ信託銀行:みずほ信託銀行の教育資金贈与信託 学びの贈りもの
りそなの「きょういく信託」|おトクなキャンペーン・情報|りそな銀行
「教育資金贈与信託」の取扱開始について :横浜銀行(PDF)
しずぎん教育資金贈与預金「富士のように」 | 個人のお客さま | 静岡銀行
ほくぎん教育資金贈与専用口座「孫への贈り物」|ためる|北陸銀行
夢ギフト ~教育資金一括贈与専用口座~ | 夢ギフト ~教育資金一括贈与専用口座~ | 第三銀行
教育資金贈与専用預金(愛称:エール)(商品内容)|そなえる|北洋銀行>
山口銀行:個人のお客様>ためる>やまぎん教育資金一括贈与普通預金(専用口座)<君の未来へ>
【鹿児島銀行】 かぎん教育資金贈与専用口座「孫ん貯め(まごんため)」
<大垣共立>教育資金(一括贈与)専用口座(愛称:バトンキャッチ)|大垣共立銀行