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蜂やシロアリを駆除したら税金が戻ってくる。雑損控除と災害減免法による所得税の軽減免除のお話。

2021年2月4日

結論ですが、蜂やシロアリ、さらにネズミなどを害虫が害獣を駆除した場合に、税金が戻ってきます。

これは雑損控除という制度を利用して確定申告した場合です。

ということで、今日は雑損控除とそれに関連性の高い災害免除法による所得税の軽減免除のお話をします。

雑損控除の対象

以下の5つです。地震や台風の被害はもちろんんこと、雪下ろし費用も対象となります。

ただし、予防費用は対象となりませんし、詐欺や脅迫で被害にあった場合は対象外となりますので、ご注意ください。

  1. 震災、風水害、冷害、落雷などの自然現象の異変による災害
  2. 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  3. 害虫などの生物による異常な災害
  4. 盗難
  5. 横領
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雑損控除の対象資産の範囲

生活に通常必要な資産(住宅、家具、衣類など)が範囲となりますので、別荘や高額な貴金属、書画、骨董品など1個30万円を超えるもの、さらに競走馬などの動産も当てはまりません。

雑損控除を受けられる方

雑損控除の対象となる資産を所有する本人、もしくは所有者が、本人と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者でも大丈夫です。

雑損控除として控除できる金額

以下の計算式で差引損失額を求め、金額が多い方を控除できます。

なお、差引損失額とは、損害金と災害関連支出の合計額から保険金などにより補てんされる金額を差し引いて求めます。

  • 差引損失額-総所得金額等×10%
  • 差引損支出額のうち災害関連支出の金額-5万円

ちなみに、損失額が大きすぎてその都市の所得金額から引ききれない金額がある場合は、その年の翌年以降3年間の繰り越し控除可能です。

場合によっては、雑損控除と災害害減免法による所得税の軽減免除を選択できる

雑損控除とは別に、災害減免法による所得税の軽減免除という制度もあります。

雑損控除とは計算方法は異なり、有利なほうを選んで利用することが可能です。

災害減免法による所得税の軽減免除とは?

災害によって住宅や家財に損害が生じた場合、損害額がその時価の2分の1であり、さらに災害があった年の所得金額の合計が1000万円以下のときにおいて、所得税が軽減又は免除される制度です。

災害減免法による所得税の軽減又は免除額について

以下の通りとなっております。

所得金額の合計が500万円以下の場合は、所得税額の全額が免除

所得金額の合計が500万円を超え750万円以下の場合は、所得税額の2分の1が免除

所得金額の合計が750万円を超え1000万円以下の場合は、所得税額の4分の1が免除

雑損控除や災害減免法による所得税の軽減免除額を利用するときに用意する書類など

原則として、以下のものが必要となります。

  • 被害がうけた住宅や自家用車の取得年月日、床面積が分る書類(売買契約書など)
  • 災害関係支出の領収書
  • 保険金等の補てんされる金額がわかる書類
  • り災証明書の写し又は被災証明書の写し
  • 源泉徴収票
  • 振込先金融機関の口座番号及び印鑑

取得価額が明らかでない場合はどうするの?

書類などもすべてなくなって取得価額がわかないよっという場合でも、損失額の合理的な計算方法という手法を用いて求めることが可能です。

住宅に対する損失額の場合は、地域別・構造別の工事費用表を元に1㎡あたりの工事費を計算し、それに住宅などの総床面積をかけます。これが取得金額になります。

さらに取得金額から取得から損失が生じたときまでの減価償却費を引き、時価を求めます。

時価に被害割合を掛ければ、損失額が求めれます。

言葉で書くと難しいので、式にすると以下のとおりとなります。

損失額=〔(1㎡あたりの工事費用×総床面積)-減価償却費〕×被害割合

家財に対する損失額の場合は、家族構成別家財評価額におり求めた家族構成別家財評価額に被害割合を乗じた金額になります。

式にすると以下のとおりとなります。

損失額=家族構成別家財評価額×被害割合

雑損控除や災害減免法による所得税の軽減免除額を利用するときの注意点

雑損控除や災害減免法による所得税の軽減免除額を利用する場合は、いずれも確定申告が必要となります。

実際に、これらの要件に当てはまる事件や事態が生じた場合は、お近くの税務署までご相談くださいませ。

 

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すぱいく(キャンペーン屋)

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