先日、自由民主党、公明党の与党が平成31年度税制改正大網を公表しましたが、その中でマイナンバーの告知期限が3年間延長にすることを明記しています。
詳細を確認してみましょう。
平成31年度税制改正大網のマイナンバーの告知期限延長の抜粋
平成 28 年1月1日前に次に掲げる告知又は告知書の提出(以下「告知等」という。)を行った者で同日以後に配当等の支払を受けるものが、平成 31 年1月1日以後最初に配当等の支払を受ける日等までにその告知等を受けた者に行うこととされている個人番号又は法人番号の告知について、その告知期限を3 年延長する。
① 利子、配当等の受領者の告知
② 無記名公社債の利子等に係る告知書の提出
③ 株式等の譲渡の対価の受領者の告知
④ 交付金銭等の受領者の告知
⑤ 償還金等の受領者の告知
⑥ 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
⑦ 先物取引の差金等決済をする者の告知
⑧ 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知
⑨ 特定株式投資信託の受益者に係る情報の受託者への告知
⑩ 特定口座開設届出書の提出をする者の告知
⑪ 非課税口座開設届出書の提出をする者の告知
⑫ 国外送金等をする者の告知書の提出
⑬ 国外証券移管等をする者の告知書の提出
このままいけば証券会社などへのマイナンバーの告知は2021年12月31日まででOK
原案どおり平成31年度税制改正大網に沿って、翌年1月に行われる通常国会に税制改正関連法案が提出される予定ですが、そのまま法案が可決された場合は、平成27年(2015年)12月31日以前に口座開設した方は2021年12月31日までに告知すればOKとなります。
平成28年(2016年)1月1日以降に口座開設などした方は告知しないとダメ
猶予期限の延長は、あくまでも平成27年(2015年)12月31日以前にば証券会社などの口座開設した方のみです。平成28年(2016年)1月1日以降に口座開設などした方は、この規定は今までどおり当てはまりませんので、ご注意くださいませ。
マイナンバー告知猶予期限は法案成立後にさかのぼって適用か
2019年3月中までに可決されると思いますが、通常、所得税のような暦年課税の税制については、1月1日にさかのぼって適用されます。今回のマイナンバー告知の猶予期限もさかのぼって適用されるはずです。ちなみに、こういうさかのぼって適用されることを遡及効と言います。
この分でいくとマイナンバー登録義務化も絵に描いた餅に
金融商品などの取引口座のマイナンバー提供も3年間延長されることが予想されます。たぶん出してない人が大幅に多いのでしょうね。この分だと、銀行(預金口座)のマイナンバー提供も大幅に遅れることが予想ます。
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マイナンバー制度が2016年1月から開始されましたが、今までは証券会社やFX口座開設さらに銀行の投資信託口座などの開設する時にマイナンバー(個人番号)の提供が求 ...
国は2021年までに既存の口座などすべての口座をマイナンバー(個人番号)登録義務化することを目指してはいますが、たぶんこれも無理でしょう。
税制改正関連法案が決まったらまたお伝えいたします。
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