銀行や信用金庫が破綻した場合に預けている定期預金や利息はどうなるのでしょうか?
預けている定期預金の元金や利息は預金保険によって保護されます
預けている定期預金の元金や利息は預金保険によって保護されます。ただし利息のつく定期預金や普通預金などは、1人あたり元金1,000万円までとその利息が保護され、1,000万円を超える部分は保護されません。
預金保険制度とは?
預金保険制度は国内に本店を置く銀行や信用金庫など金融機関が破綻したときに、預金の種類によって全額または一部が保護される制度です。詳しい内容は以下のページをご覧ください。
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預金保険制度によるペイオフ(預金保護)の仕組などの内容や預金保険の対象などを徹底解説
預金保険制度というものがあります。銀行などの金融機関が万が一破綻した場合に、一定額の預金などを保護する制度で、金融業界の信用秩序を維持することを目的として、預金 ...
破綻した場合の定期預金の利息はどうやって計算されるの?
利息については、預入日から破綻して預金保険の適用となった日までの日数を日割り計算して求められます。
つまり、10年もの定期預金に預けていて、3年後に破綻した場合は、3年間はその時に預けた利率で計算されますが、それ以降については、破綻処理によって、利息がつくかつかないかが決まります。破綻するくらい経営が悪いのですから、通常は利息が付かないと考えて良いでしょう。
普通預金も同じく破綻して預金保険の適用となった日の日割り計算で利息が計算されます
普通預金も定期預金と同じ考えです。普通預金の金利は通常3月と9月に利息が付きますが、破綻して預金保険の適用となった日まで、1,000万円以内の預金に利率をかけた金額が日割り計算され、預金保険機構などから支払われます。