銀行や信用金庫さらに信用組合の合併が最近よく見られます。
合併した時に預金保険制度によって保護される預金金額はどうなるのでしょうか?
預金保険制度とは?
預金保険制度は国内に本店を置く銀行や信用金庫など金融機関が破綻したときに、預金の種類によって全額または一部が保護される制度です。詳しい内容は以下のページをご覧ください。
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預金保険制度によるペイオフ(預金保護)の仕組などの内容や預金保険の対象などを徹底解説
預金保険制度というものがあります。銀行などの金融機関が万が一破綻した場合に、一定額の預金などを保護する制度で、金融業界の信用秩序を維持することを目的として、預金 ...
利息がつく預金は預金者1人あたり元本1,000万円とその利息が保護される
利息がつく預金である普通預金、定期預金、定期積金、仕組預金は預金保険によって、その金融機関が破綻した場合、1人あたり元本1,000万円とその利息が保護されます。これらの預金元金の合算した金額が1,000万円を超える場合は、超えた分が保護されません。
合併した時はどうなるのか?
複数の銀行などに合併した時に、定期預金や普通預金が合計1,000万円以上となってしまう場合があります。この場合は、預金は保護の対象になるのでしょうか?
結論から言うと、合併してから1年間に限って、1人当たりの1,000万円に、合併した金融機関の数をかけた金額が預金保険の上限金額になります。
- 2行合併ならば、1,000万円×2行=2,000万円
- 3行合併ならば、1,000万円×3行=3,000万円
- 4行合併ならば、1,000万円×4行=4,000万円
合併後1年間に限りこの上限金額とその利息が保護されます。ちなみに、この措置は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に基づく特例措置です。
また、1年間という期限が過ぎた場合は、通常どおり1人当たり元本1,000万円とその利息が保護ということになります。
合併して1,000万円以上預けることになったら他の金融機関への預け替えなども検討しましょう
金融機関が合併し、普通預金や定期預金などが1,000万円以上1つの金融機関に預けることになってしまった場合は、できれば他の金融機関に分散することをオススメします。
理由としては、元本1,000万円預金保険という制度がせっかくあるのに、それ以上のお金を預けてしまうのは、安全性の面からみても問題があります。
金融機関が破綻したときに慌てないように、1年間のうちになるべく違う金融機関への1,000万円を超過した分預け替えすることをオススメします。預入金額:10万円以上(1円単位)